フリーランスエンジニアになると決めたら ~開業届~

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こんにちは。ジョブリーフリーランスのやなちゃんです。

「フリーランスになる!」「フリーランスになりたい!」と思っている方、 フリーランスのなり方はご存知でしょうか。

フリーランスとして事業を立ち上げる場合、 会社員の時と違い、自分で手続きしないといけないことがいくつかあります。

今回から、フリーランスになると決めたらするべき事項を 紹介していきたいと思います。

フリーランスのお兄さん

フリーランスになるのに必要な3つの書類

フリーランスとして働くには、 基本的には以下3つの申請書類を提出する必要があると言われています。

  • 個人事業の開業・廃業届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 個人事業開始申告書

フリーランスとして働くのに開業届が必要? と驚く方もいるかもしれません。

今回は、意外と知られていない「開業・廃業届出書」※1について お話していきたいと思います。

フリーランスのに必要な「開業届」

フリーランスになると、事業の開始等の事実があった日から 1ヶ月以内に「個人事業の開廃業届」を管轄税務署へ、それぞれ提出します。

この書類には「屋号」を書くスペースがあるので、 自分のお気に入りの屋号を考えておくといいと思います。 屋号は特に規定がないので自由に書いて大丈夫です。

※フリーランスエンジニアの場合は、 「○○システム」と書いてもいいかもしれませんね。

所要時間10分ほどで、費用もかからず、必要書類を書くだけなので、 これからフリーランスとして働く方は、必ず提出しましょう。 開業届けを出さないと、経費が認められず、 収入全てに税金がかかってしまいます。

開業届と同時に出しておきたい「青色申告申請書」

開業届けを提出したら、次に提出しないといけないものが、 「青色申告承認申請書」です。

フリーランスになって最初の年確定申告は、 「白色申告」で行う人も多いそうですが、そもそも青色申告との違いは何でしょうか。

次回は「青色申告承認申請書」についてご紹介したいと思います。 お楽しみに!

<関連リンク> ※1 個人事業の開業届出・廃業届出等手続について

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JOBREE編集部

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