こんにちは。
ジョブリーフリーランスのやなちゃんです。
前回は、派遣法改正案の理解の為に重要な
「特定労働者派遣事業」「一般労働者派遣事業」の違いについてご紹介しました。
今回は、派遣法改正案の主なポイントの2つ目、
「労働者派遣の受け入れ期間の制限」についてご紹介したいと思います。
改正前の労働者派遣の受け入れ期間について
派遣で働く場合は、業務によって派遣先の受け入れ期間に制限があります。
派遣先では、その受け入れ期間を超えて労働者派遣を受け入れることはできません。
また、この受け入れ期間の制限は、
派遣先が労働者派遣を受け入れる「業務」に対する制限となるため、
労働者派遣「個人」に対して適応されるものではありません。
ここでは、とある会社で派遣受け入れ期間が最長3年の業務を例に挙げてみます。
Aさんが6ヶ月間、就業した場合、
その後やってきたBさんは最長2年6ヶ月しか働くことができません。
改正後はどう変わる
今回の派遣法の改正では、
1人の派遣労働者が同じ部署で働ける期間を3年に制限します。
その結果、派遣労働者は、違う部署であれば、
3年を過ぎても派遣労働者として働き続けることもできることになります。
「派遣先の一つの業務で最長3年」だったものが、
「1人の派遣労働者が同じ部署で3年」という制限に変わるという内容です。
先ほどと同じ例を挙げてみましょう。
派遣法の改正後では、Bさんは他部署であれば最長3年働くことが
できるようになるということです。
このような改正によって、
今まで以上に柔軟な派遣の受け入れが可能になりそうです。
しかしながら、派遣元も労働者の雇用安定を図るために、
さまざまな対応が義務づけられています。
具体的にどんな対応が義務づけられるのでしょうか?
次回は、改正後に変わる主なポイントの3つ目とある、
「均衡待遇の確保、キャリアアップの推進」についてお伝えしたいと思います。
お楽しみに!
関連リンク(派遣法)
派遣法とフリーランスへの影響について各テーマに沿って連載をしております。
ぜひ、参考にしてみてください。
派遣法の改正(特定労働者派遣事業・一般労働者派遣事業の違い)
派遣法の改正(労働者派遣の期間制限)
派遣法の改正(派遣改正法によるIT業界への影響)
派遣法の改正(派遣法改正によるフリーランスエンジニアへの影響)
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